2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○中原政府参考人 御指摘のございます中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、中小企業等の経営向上を進めるための認定制度でございまして、直近三年間で六万五千六百八十八件を認定しております。
○中原政府参考人 御指摘のございます中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、中小企業等の経営向上を進めるための認定制度でございまして、直近三年間で六万五千六百八十八件を認定しております。
今回の法律案では、先端設備等導入計画の制度が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されて恒久化されます。中小企業が労働生産性の向上や設備投資などの計画の認定を受けることで財政支援や税制優遇などが受けられますけれども、このうち、投資した設備の固定資産税の減免期間は令和四年度末までで、時限措置となっております。
そして、中小企業等経営強化法における中小企業等の本業の磨き上げを支援する経営力向上計画と新事業への挑戦を応援する経営革新計画、さらには地域未来投資促進法における地域経済牽引をする中小企業等の創出を目指す地域経済牽引事業計画について、それぞれの対象を特定事業者とすることにしております。
次に、中小企業等経営強化法と地域未来投資促進法の一部改正について伺いたいと思います。 まず、中小企業から中堅企業への成長環境の整備について伺います。 中堅企業への成長支援につきましては、二〇一六年に施行されました中小企業等経営強化法で、資本金十億円以下又は従業員数二千人以下を含む中小企業者等が経営力向上計画の認定対象とされました。
続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。 新たな支援対象類型の創設により、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を新たに支援対象に加えることは、企業規模拡大を志向する中小企業にとって心強い制度だと思います。また、中小企業経営資源集約化、いわゆるMアンドAの税制や、中小企業とともに連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業向け金融支援なども時宜を得たものと考えます。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
それから、次の話題ですけれども、中小企業等経営強化法の改正で、政府参考人に伺えればと思うんですが、前回は時間がなくて大臣に事実だけを申し上げました。 この法改正の中で、細かいところの改正だけじゃなくて、目的自体が改正されています。この目的の中に創業支援とあったのもなくなっていますし、それから、目的の中に支援という言葉が四つあったのが、一個だけに目的の中で減っています。
これらの課題に対する支援策として、産業競争力強化法や中小企業等経営強化法では、本改正案による改正事項以外にも様々な創業支援やベンチャー支援に関する施策が措置されているところだと承知していますが、このほかにも、経済産業省では予算事業等により、多様なベンチャー支援策を推進しているものと承知しております。
これは概要ペーパーにもしっかり書いてあるんですけれども、もし大臣、お気づきじゃなかったらと思うので、一応申し上げておきますけれども、これは分かりやすい部分で、中小企業等経営強化法の新旧対照を見てみますと、例えば、目的のところに、旧の方は創業の支援というのが書いてあったんですけれども、新の方には創業支援というのがなくなっています。
それから、中小企業等経営強化法でございますが、これも、経営力向上計画というのを認定をして、経営強化税制というのを適用しております。直近三年間、二〇一八年の四月から二〇二一年の二月末までで六万五千六百八十八件を認定しております。中小企業の設備投資などで一定の成果が出ております。金額で申しますと、税の適用額で、二〇一九年度単年度で六千億円程度に上っているものでございます。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
従来の中小企業等経営強化法では、中小企業と連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業に対する支援措置が講じられていませんでした。このため、本法案では、このような中堅企業に対して、災害発生時の金融支援措置を講ずることにより、中堅企業が牽引する形での事業継続力強化を促すこととしております。 また、事業継続力強化を促進するためには、中小企業が災害発生リスクを正確に理解することが必要です。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
現在までの制度は、中小企業等経営強化法の下でつくりました、そして中小企業庁が各省と連携して実施してきたものでございますが、しかしながら、対象分野や支援フェーズの偏りがあったり、あるいは研究開発のコンセプトを実証する初期段階からの連続的な支援が手薄になっていたりといった課題がありました。
委員御指摘のように、中小企業等経営強化法に基づきますSBIR法は、米国の制度を参考に一九九九年度に創設し、これまでに延べ十一万六千社、一・五兆円の規模で中小企業を支援したところでございます。令和元年度当初予算における支出目標額は四百六十億円となっております。
さきの通常国会で中小企業等経営強化法が改正され、中小企業が策定したBCP、業務継続計画を経済産業大臣が認定する制度が設立されていますが、この計画の策定を促進するため、税制でどのように後押ししているのか、御答弁をお願いいたします。
そして、やはりこれはなかなか大変なことであるという御指摘であります、起業しようとされている方や小規模の建設業者に対しては、例えば中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画による税制支援のほか、建設業者向けの経営についての相談窓口を設置するなど、引き続き建設業者に対する支援施策を推進していく必要があると考えております。
租税回避の防止のための日 本国とエクアドル共和国との間の条約の締結 について承認を求めるの件(衆議院送付) 第六 女性の職業生活における活躍の推進に関 する法律等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第七 フロン類の使用の合理化及び管理の適正 化に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 中小企業の事業活動の継続に資するため の中小企業等経営強化法等
○議長(伊達忠一君) 日程第八 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長浜野喜史君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔浜野喜史君登壇、拍手〕
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜野喜史君) 休憩前に引き続き、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(浜野喜史君) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(浜野喜史君) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、全国商工会連合会会長森義久君、ヒルタ工業株式会社代表取締役会長・岡山県中小企業団体中央会会長晝田眞三君及び明治大学商学部教授山本昌弘君でございます。
会会長 森 義久君 ヒルタ工業株式 会社代表取締役 会長 岡山県中小企業 団体中央会会長 晝田 眞三君 明治大学商学部 教授 山本 昌弘君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○中小企業の事業活動の継続に資するための中小 企業等経営強化法等
経済産業大臣 世耕 弘成君 副大臣 経済産業副大臣 磯崎 仁彦君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 滝波 宏文君 事務局側 常任委員会専門 員 山口 秀樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○中小企業の事業活動の継続に資するための中小 企業等経営強化法等
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浜野喜史君) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。
次いで、議事に入りまして、最初に、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、世耕経済産業大臣から趣旨説明があり、これに対し、真山勇一君、浜口誠君、石井章君、岩渕友君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、日本維新の会・希望の党及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。
○国務大臣(世耕弘成君) ただいま議題となりました中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 中小企業・小規模事業者は、地域に根差した事業活動を行い、多くの雇用機会を提供するなど、地域経済において重要な役割を果たしています。
金融機能の早期健全化のための緊急措置 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第六 学校教育法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第七 農地中間管理事業の推進に関する法律等 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法等
この際、日程に追加して、 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕